ニュース 株式会社の決算公告の電子化について
商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第149号)が平成14年4月1
日施行され、従前の定款紙による決算公告に代えて、電子的方法による開示が認め
られました。
と、いきなり硬い内容で始まった今回のニュースです。
私は普段からの勉強不足で、こんな法律があることさえも知らなかったのですが、
「株式会社」というものは、官報などに決算内容を公告する義務があった事を、皆
さんご存知でしたか?
しかも条文の内容をよく読んでみてビックリ!罰金まであるではありませんか。
これは、大事になる前にお客様へもお伝えせねば、という訳でこのニュースの場を
借りてのご案内とさせて頂きました。もしご存知なかった方は是非ご一読下さい。
-【第283条(計算書類の報告・承認)】————————————-
1 取締役ハ第二百八十一条第一項各号ニ掲グルモノヲ定時総会ニ提出シテ同項
第三号ニ掲グルモノニ在リテハ其ノ内容ヲ報告シ、同項第一号、第二号及第
四号ニ掲グルモノニ在リテハ其ノ承認ヲ求ムルコトヲ要ス
2 定時総会ノ招集ノ通知ニ際シテハ第二百八十一条第一項各号ニ掲グルモノ及
監査報告書ノ謄本ヲ交付スルコトヲ要ス
新3 前項ノ謄本ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於テハ同項ノ謄本
ノ交付ニ代ヘテ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ同項ノ通知ニ際シ電
磁的方法ニ依リ提供スルコトヲ得但シ株主ノ請求アリタルトキハ其ノ電磁的
記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ記載シタル書面ヲ其ノ株主ニ交付スルコ
トヲ要ス〔平成13法128本項追加〕
4 取締役ハ第一項ノ承認ヲ得タル後遅滞ナク貸借対照表又ハ其ノ要旨ヲ公告ス
ルコトヲ要ス但シ次項ノ決議ヲ為シタル会社ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ《旧法
の3項》
新5 会社ハ取締役会ノ決議ヲ以テ会社ガ第一項ノ承認ヲ得タル後遅滞ナク貸借対
照表ニ記載又ハ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法ニシテ法務省令ニ定ムルモ
ノニ依リ同項ノ承認ヲ得タル日後五年ヲ経過スル日迄不特定多数ノ者ガ其ノ
提供ヲ受クルコトヲ得ベキ状態ニ置ク措置ヲ執ルコトトスルコトヲ得〔平成
13法128本項追加〕
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あいかわらず、法律用語はチンプンカンプンですね。ここから意味を読み取るのは
至難の技と思われます。以下、日常用語(?)に直したものも掲載します。
-【概要】——————————————————————-
会社は、毎決算毎に作成した計算書類を株主総会の承認を得、その後に、貸借
対照表を公告することとされています。
今回の改正により、会社は、従来どおりの定款紙による公告か、電磁的方法に
よる開示のいずれかを選択できるようになりました。
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これでも、まだ硬い表現です。特に電磁的方法とは・・・ね?
まぁ、要は貸借対照表の公告をホームページで行ってもいいですよ、って事ですね。
後は、それにともなう必要事項です。
-【採用の手続き】———————————————————–
1.取締役会決議
貸借対照表等につき決算公告に代えて「電磁的方法で不特定多数の者が提供を
受けることができる状態に置く措置」をとる旨決議する。
2.貸借対照表等の掲載場所(ホームページアドレス)を登記する。
3.決議通知書に、貸借対照表の掲載場所(ホームページアドレス)を記載する。
4.5年間掲載する。
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一応、ちゃんとした手続きは必要なようです。それはそうですよね
どこか秘密のアドレスに公告したのでは「公告」の意味がありませんものね。
最後に罰則事項です。
-【関連条文】—————————————————————
商法498条①20号ノ3(過料)・・・100万円以下
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いかがですか?最後の関連条文などを見ると涙が出ますね・・・
こんな条文がいつからあったのかって?昔からです。本当にビックリしました。
しかし今までは官報などに公告を出そうにも、かなり高額な費用が必要だったので、
お役所の方も、決算公告に関しては大目に見てくれていたようです。
それが今回の商法改正からホームページ掲載でも良くなったのは、本当に大助かり
ですね。ただし、お役所が決算公告をチェックして、法律違反には厳しくなる可能
性は高いようです。
そこで御社の決算広告を弊社のホームページへ掲載してみませんか?と、当社の売
込みです。
ホームページの運営については、商法では何も決まっていません。すなわちアドレ
スがきっちり登記されていれば、そのホームページ自体が借り物なのか自前なのか
は問題ではありません。
現代は情報の公開が主流となっています。この機会に、決算広告の掲載を弊社まで
ご用命下さい。(もちろん、御社自身のホームページ作成も大歓迎です。)
このような条例が出来てよかった。これで誰も罰金を払わなくとも済みます。
ああ・・・そういえば弊社は「有限会社」なので、もともと対象外でした。
(井関)